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電気用品安全法施行規則 第八条 (廃止の届出)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(廃止の届出)

第八条

第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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