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電気用品安全法施行規則 第八条 (廃止の届出)
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
府省令
(廃止の届出)
第八条
法
第六条
の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、
様式第七
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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電気用品安全法 第6条
様式第七
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