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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十五条

平成十三年法律第百十一号法律

第三十五条

電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第二条第二項に規定する特定電気用品をいい、同法第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第九条第一項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。

  1. 登録外国適合性評価機関(電気用品安全法第九条第一項に規定する適合性検査を行う者として同法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第九条第一項各号のいずれかに掲げるものについて同法第八条第一項の技術基準又は同法第九条第二項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「国際証明書」という。)
  2. 当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第九条第一項第二号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
  3. 前二号に掲げる国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定める証明書

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