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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十四条

平成十三年法律第百十一号法律

第三十四条

前条の規定の適用がある場合における電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十五条第二十七条の二第二十七条の二十一第一項第三十八条の七第三項及び第四項、第三十八条の二十第二項第三十八条の二十一第三項第三十八条の二十二第二項第三十八条の二十三第二項第三十八条の二十八第二項第三十八条の三十第四項第三十八条の四十四第三項、第七章、第九十九条の二並びに第百三条の二第十三項及び第二十項から第二十八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第四条第二号中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第百三条の二第十三項中「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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