条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第九十九条の二 (設置)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(設置)

第九十九条の二

電波及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。

e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第九十九条の二(設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十九条(事実認定の拘束力) 電波法 目次 第九十九条の二の二(組織) →