(設置) 第九十九条の二 電波及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。 e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗