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電波法 第九十九条の二の二 (組織)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(組織)

第九十九条の二の二

電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。

2電波監理審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

3会長は、会務を総理する。

4電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

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