(簡易な免許手続)
第十五条
第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。