条文くん法令検索 AIに質問する

電波法関係手数料令 第二条 (無線局の免許申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(無線局の免許申請手数料)

第二条

第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。

2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。

4電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法関係手数料令第二条(無線局の免許申請手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義等) 電波法関係手数料令 目次 第三条(落成後の検査手数料) →