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電波法 第十三条 (免許の有効期間)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(免許の有効期間)

第十三条

免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

2船舶安全法第四条同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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