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電波法 第十三条の二 (多重放送をする無線局の免許の効力)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(多重放送をする無線局の免許の効力)

第十三条の二

超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

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