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電波法 第十六条 (運用開始及び休止の届出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(運用開始及び休止の届出)

第十六条

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。

2前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

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(電波法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。

3この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

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