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電波法 第二十七条の十一 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

第二十七条の十一

第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条第十七条第十九条第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。

2包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

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