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電波法 第二十二条 (無線局の廃止)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(無線局の廃止)
第二十二条
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第27条の11
第100条
第102条の19
第116条
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