条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第二十三条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第二十三条

免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(無線局の廃止) 電波法 目次 第二十四条(免許の失効の記録) →