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電波法 第二十四条 (免許の失効の記録)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(免許の失効の記録)

第二十四条

免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

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