条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第十九条 (申請による周波数等の変更)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(申請による周波数等の変更)

第十九条

総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第十九条(申請による周波数等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(変更検査) 電波法 目次 第二十条(免許の承継等) →