第二十五条の六
第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣(電波法第百四条の三第一項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第一号から第四号までに掲げる事項を指定して同法第十二条の免許を、第二十五条の二第二項第三号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を、同項第三号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項を指定して同法第二十七条の五第一項の免許を与えなければならない。この場合においては、第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第八条第一項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第二十七条の五第一項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。
- 一電波の型式及び周波数
- 二電波法第八条第一項第三号に規定する識別信号(次項第二号において単に「識別信号」という。)
- 三空中線電力
- 四電波法第六条第一項第六号に規定する運用許容時間(次項第二号及び第三項第四号において単に「運用許容時間」という。)
- 五電波法第二十七条の五第一項第三号に規定する指定無線局数(次項第二号において単に「指定無線局数」という。)
- 六電波法第二十七条の五第一項第四号に規定する運用開始の期限
- 七無線設備の設置場所とすることができる区域
2第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(第九条第一項の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。
- 一通信の相手方若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更(第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、電波法第九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)の工事に係る変更同法第十七条第一項又は第二十七条の八第一項の許可
- 二
3総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 一第二十五条の二第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。
- 二電波法第七十一条第一項の規定により実験等無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更をしたとき。
- 三電波法第七十二条第一項の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。
- 四電波法第七十六条第一項の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限したとき。
- 五電波法第七十六条第四項、第五項又は第七項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。
4総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。
- 一第九条第一項の規定による認定技術実証区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
- 二第十一条第一項又は第二十五条の二第十七項の規定により認定技術実証区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。