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電波法 第二十七条の八 (変更等の許可)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更等の許可)

第二十七条の八

包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。

2第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

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