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電波法 第二十七条の七 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

第二十七条の七

第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

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