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電波法 第七十六条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第七十六条

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

2総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

3総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

4総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

  1. 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
  2. 不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
  3. 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
  4. 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
  5. 特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。

5総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

  1. 第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
  2. 正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
  3. 不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
  4. 第一項の規定による命令若しくは制限又は第二項の規定による禁止に従わないとき。
  5. 包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

6総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 不正な手段により第二十七条の二十一第一項の登録又は第二十七条の二十六第一項若しくは第二十七条の三十三第一項の変更登録を受けたとき。
  2. 第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
  3. 登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

7総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

  1. 電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
  2. 電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
  3. 電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。

8総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。

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