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放送法 第百六十二条 (基幹放送の業務の認定等の特例)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(基幹放送の業務の認定等の特例)

第百六十二条

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。

2総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第五号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」とする。

3総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。

4総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。

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