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放送法 第百六十三条 (関係会社の責務)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(関係会社の責務)

第百六十三条

認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。

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