(申請の審査)
第七条
総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一
工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。
- 二
周波数の割当てが可能であること。
- 三
主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
2総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一
工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。 - 二
総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
- 三
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 四
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。- イ
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。 - ロ
免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。 - ハ
その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
- 五
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。 - 六
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。- イ
当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。 - ロ
当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。
- 七
基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。- イ
基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
- ロ
基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- ハ
基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
- 八
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
3基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
5総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(調整規定)
附則附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
2前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。
(基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)
附則2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(電波利用料に関する経過措置)
附則施行日前に免許又は登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条の規定による改正前の電波法(次項において「旧電波法」という。)第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。