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電波法 第二十七条の二十の五 (承継に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(承継に関する規定の準用)

第二十七条の二十の五

第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定高周波数無線局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の二十の三第三項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

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