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電波法 第二十七条の二十の六 (認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)

第二十七条の二十の六

認定特定高周波数無線局開設者が指定周波数等において開設する特定高周波数無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。

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