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放送法 第九十一条 (基幹放送普及計画)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(基幹放送普及計画)

第九十一条

総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

2基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
  2. 協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
  3. 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

3基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。

4総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。

5総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

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