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放送法施行規則 第六十一条 (認定の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(認定の申請)

第六十一条

基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。

  1. 地上基幹放送放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと
  2. 衛星基幹放送放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする一の放送番組)ごと
  3. 移動受信用地上基幹放送
    1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと
    2. デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第二十八条第一項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

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