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放送法施行規則 第六十条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
第六十条
法
第九十一条第二項第二号
の総務省令で定める基幹放送の区分は、
別表第五号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第91条
別表第五号
(e-Gov)
← 第五十九条(協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)
放送法施行規則 目次
第六十一条(認定の申請) →