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放送法施行規則 第五十九条 (協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)

第五十九条

第八十六条第二項の廃止の届出若しくは同条第三項の休止の届出をしようとするとき、又は第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

  1. 協会等が廃止若しくは休止した基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止した放送の業務又は協会が休止した必要的配信
  2. 廃止又は休止した理由
  3. 廃止した年月日又は休止した月日時刻及び時間

2協会等は、法第八十六条第二項の廃止又は同条第三項の休止(必要的配信の休止を除く。)及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。

3協会は、法第八十六条第三項の休止(必要的配信の休止に限る。)の場合においては、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。

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