条文くん法令検索 AIに質問する

基幹放送局の開設の根本的基準 第三条 (国内放送を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(国内放送を行う基幹放送局)

第三条

国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第七条第二項第四号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第五号又は第六号ロの規定により、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

  1. その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
  2. 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
  3. 削除
  4. 削除
  5. その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第十五条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
  6. その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
    1. (1)
      試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
    2. (2)
      試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。

2再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基幹放送局の開設の根本的基準第三条(国内放送を行う基幹放送局)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(用語の意義) 基幹放送局の開設の根本的基準 目次 第三条の二(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局) →