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基幹放送局の開設の根本的基準 第四条の三 (協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

第四条の三

協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。

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