(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局) 第四条の三 協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗