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基幹放送局の開設の根本的基準 第五条 (基幹放送局の設置場所等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(基幹放送局の設置場所等)

第五条

基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。

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