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基幹放送局の開設の根本的基準 第四条の二 (中継国際放送を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(中継国際放送を行う基幹放送局)

第四条の二

中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。
  2. 中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

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