(中継国際放送を行う基幹放送局) 第四条の二 中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。一その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。二中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗