(基幹放送の普及) 第九条 開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗