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基幹放送局の開設の根本的基準 第九条 (基幹放送の普及)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(基幹放送の普及)

第九条

開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。

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