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放送法 第百四条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百四条

総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
  2. 不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
  3. 第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
  4. 第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
  5. 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。

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