第百四条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
- 二
- 三第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
- 四第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
- 五衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。