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放送法 第百七十四条 (業務の停止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(業務の停止)

第百七十四条

総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

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