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放送法 第百八十四条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百八十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。
  2. 第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

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