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放送法 第百八十五条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百八十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。

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