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放送法 第六十条 (会長等の兼職禁止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(会長等の兼職禁止)

第六十条

会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。

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