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放送法 第五十九条 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)

第五十九条

仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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