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放送法 第六十条の二 (忠実義務)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(忠実義務)
第六十条の二
役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
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