条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第六十一条 (給与等の支給の基準)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(給与等の支給の基準)

第六十一条

協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第六十一条(給与等の支給の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条の二(忠実義務) 放送法 目次 第六十二条(服務に関する準則) →