(給与等の支給の基準) 第六十一条 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗