(服務に関する準則) 第六十二条 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗