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放送法 第六十二条 (服務に関する準則)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(服務に関する準則)

第六十二条

協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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