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放送法 第十八条 (定款)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(定款)

第十八条

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産及び会計に関する事項
  5. 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 放送債券の発行に関する事項
  8. 公告の方法

2定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。

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