(定款) 第十八条 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。一目的二名称三事務所の所在地四資産及び会計に関する事項五経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項六業務及びその執行に関する事項七放送債券の発行に関する事項八公告の方法2定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗