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放送法 第十九条 (登記)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(登記)

第十九条

協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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