(登記) 第十九条 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗