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放送法 第十七条 (事務所)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(事務所)
第十七条
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
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この条文が引用された裁判例
著作権使用料請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成17年8月30日 平成17(ネ)10009等
原判決一部変更
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