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放送法 第十六条 (法人格)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(法人格)
第十六条
協会は、
前条
の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。
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この条文が参照している条文
第15条
この条文が引用された裁判例
放送受信料不当利得返還請求控訴事件
東京高等裁判所 平成30年3月22日 平成29(ネ)2765
棄却
放送受信料不当利得返還請求控訴事件
東京高等裁判所 平成30年3月22日 平成29(ネ)4375
棄却
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和7年9月1日 令和6(ワ)24399
東京地方裁判所 令和6年5月14日 令和4(ワ)19400
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和4年9月28日 令和3(ワ)30051
受信料請求事件
東京地方裁判所 令和3年2月17日 令和1(ワ)28852
放送受信料不当利得返還請求事件
水戸地方裁判所 平成29年5月25日 平成28(ワ)615
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