(定款変更の認可申請) 第十条 法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一変更しようとする条項二変更しようとする理由三実施しようとする期日 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗