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放送法施行規則 第十条の二 (必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)

第十条の二

第二十条第一項第四号の総務省令で定める期間は、同号の放送番組の放送を終了した時刻の属する日から起算して一週間を経過する日の当該時刻までの間とする。

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