(候補者放送の記録の閲覧)
第九条
法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
- 一候補者の氏名及び所属する政党
- 二放送をした年月日、時刻及び時間
- 三基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備及び使用した周波数