条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第九条 (候補者放送の記録の閲覧)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(候補者放送の記録の閲覧)

第九条

第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。

  1. 候補者の氏名及び所属する政党
  2. 放送をした年月日、時刻及び時間
  3. 基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備及び使用した周波数

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第九条(候補者放送の記録の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(放送番組の保存の適用除外) 放送法施行規則 目次 第十条(定款変更の認可申請) →