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放送法施行規則 第八条 (放送番組の保存の適用除外)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送番組の保存の適用除外)

第八条

放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 映画、漫画、ドラマ又は演劇
  2. 音楽
  3. 交通情報、道路情報又は駐車場情報
  4. 公営競技情報
  5. 自己又は他人の営業に関する広告
  6. 囲碁又は将棋に関する時事
  7. 放送番組の検索又は選択に関する情報
  8. 受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報
  9. 基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組

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(受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例)

新規則第百六十九条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。

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