(放送番組の保存の適用除外)
第八条
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一映画、漫画、ドラマ又は演劇
- 二音楽
- 三交通情報、道路情報又は駐車場情報
- 四公営競技情報
- 五自己又は他人の営業に関する広告
- 六囲碁又は将棋に関する時事
- 七放送番組の検索又は選択に関する情報
- 八受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報
- 九基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組